空き家・空き地何でも相談(Q&A)

将来、利用予定のある空家について、利用するまでの間の活用方法はありますか?
期間限定で空き家を賃貸する「定期借家制度」を利用し、数年間のみ賃貸行う方法があります。期間については、所有者自ら決定することが出来るため、柔軟に対応可能な制度となっています。近年は、この制度を利用した賃貸が普及しています。
古い木造住宅の解体を検討しています。ただ、インターネットなどで調べてもどこの解体業者に依頼すれば良いのかわからず決めかねています。どうすれば良いでしょうか?
当法人が今まで多くの解体業者と関わりをもった中で、費用・作業手続き等、安心してお任せでき、推奨する解体業者をご紹介させて頂きます。実際、一般顧客が解体業者に直接依頼するケースは少なく、解体業者も多岐にわたります。また、直接業者に依頼することを希望する方に対しては、その地域に対応した業者をご紹介させて頂きますので、お気軽にお申し付け下さい。
「空き家対策特措置法」施行に伴い、空き家所有者が拘束されることなどがあるのでしょうか?
今回、施行された法律によって、すぐに影響を受けることはあまり無いと思われます。今後、各地方自治体が地域の空家調査などを行い、周辺地域に悪影響を及ぼしている又は、今後悪影響を及ぼす恐れのある空家等に対して、「特定空き家等」と定め、その所有者に対して改善指示や勧告を行います。所有者がそれに従わない場合は、最終的には行政代執行となります。また、本法律は空き家の適切な管理を図るためだけではなく、空き家の有効活用促進もお大きな目的としており、場合によっては空き家等の所有者に対して、活用を促す案内が届くかもしれません。
空き家を解体し更地にすることで、固定資産税が6倍になると言われているのは本当でしょうか?
そもそも住宅用地については、200㎡までの敷地に対しては、固定資産課税の対象評価額が6分の1に軽減されています。建物を解体し更地にすることによって、住宅用地に該当しなくなることから、世間では「更地にすると固定資産税が6倍になる」と言われています。ただ、実際には、建物の税負担が無くなることや、都市計画税の軽減適用の除外などを勘案すれば、概ね3倍程度ではないかと推測します。また、今回、施行された「空き家対策特別措置法」により、「特定空き家」と指定されれば、固定資産税の軽減措置を受けることが出来なくなります。

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