借地の空家・借地権

①借地権を保有している(土地を借りている)場合

所有する空家の敷地が借地なため、地代支払いなどの維持コストが高くて困っている方もおられると思います。「建物の利用価値はあるけれど、借地だから売却・処分がしづらい・・・。」とお悩みの方、一度、賃貸利用を検討してはいかがでしょうか。敷地は借地でも、建物は自己所有につき、当然ながら建物の賃貸は自由です。売却の場合は、借地権の名義変更などについて、地主の承諾を要しますが、建物の賃貸については所有者の意思のもと、賃貸借契約の締結が可能です。

建物を賃貸することで得る賃料収入で、地代・固定資産税の支払いや将来に向けた修繕費の貯蓄など、大切な資産の効果的な活用が見込めます。また、建物は無いけれど、空き地上に借地権を保有している場合は、駐車場利用などを検討してみてはいかがでしょうか。

②土地を貸している場合

「土地を貸しているけれど、地代の支払いが滞っている。」「地主の承諾無しに、賃借人が建物の増築をしている。」等々・・、土地所有者(地主)にとって、貸地についての悩みは多種多様です。また、借地権についての各種諸問題解決の糸口がなかなか見つけることができず、そのまま放置しているケースも多いのではないでしょうか。

借地権に関しては、当然ながら地主と賃借人双方の利害関係は相反となります。『ちょっとしたことがお互い感情的になってしまい収拾がつかなくなってしまった』あるいは『裁判になってしまった』『相続が発生して共有者との利害調整がつかない』など、様々なご相談が寄せられます。実はこの借地や借家の問題に対応出来る専門業者が極めて少ないのが今の日本の現状です。

このような時、一度ご相談下さい。

  • 借地権付住宅を活用したい
  • 相談したが要領を得ないまたは断られた
  • 円満に解決したい
  • 条件交渉の目安や方法が解らない
  • 相続が発生したがどうして良いか解らない
  • 売却や立退きについてどうしたら良いか解らない
  • 借地権や底地を売却したいが税金問題が心配

借地について、日常においては特に問題になることはありません。しかしながら、いざ『売却処分・利用活用等、現状からの変化が伴う場合』『借地権の更新または相続等が発生してしまった場合』など、どう対処してよいのかわからずに滞るケースが多いようです。これらの問題解決には経験に裏付けられた専門的な知識に加え、相手方に対して誠意をもって対応することが必須となります。特に長期にわたり契約が継続し、なおかつ安易に更新を行なってきてしまった場合など問題が生じることが多いのです。土地を借りている、あるいは貸しているが条件の変更又は契約の解除をしたいなど、当センターでは、不動産の借地権及び賃貸借に関わる諸問題解決のサポートを行います。