相続で取得した空き家(家屋・土地)を売却する場合、相続日から3年以内に行えば、
譲渡所得から3,000万円が控除されるため、所得税の負担が大きく軽減されます。
また、場合によっては譲渡所得税がかからないケースも多くあります。
(特例の適用期限H31年12月31日まで。また、適用には一定の条件があります。)
「税制の特例」を利用して、引き継いだ大切な資産を効果的に活用しましょう。
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