空き家・空き地をご所有の方
空き家を放っておくと・・・?!
大切な財産(空家)を放置すれば資産価値の低下に繋がります。また、資産の目減りだけに留まらず、その資産が周辺地域に対して悪影響を及ぼすことによって、損害賠償を負うリスクにも繋がりかねません。
「不動産」が「負動産」にならないよう、適切な維持管理や活用に努めましょう。
リスク① 建物の劣化・損耗の進行が早く進みます。
室内の検具・壁・水回り設備の劣化
空き家のままで維持管理も不十分な状態では、湿気によるカビの発生や、・給水や排水の未使用による損傷など、内装や設備の経年劣化の進行が著しく早くなります。将来、その建物を利用する際は、大掛かりな改装工事が必要となるケースも少なくありません。
【対応方法】
- ・天気の良い日の室内換気
- ・通水(特に夏季)
- ・設備の通電及び動作確認
小動物などの侵入による室内腐敗
人が住んでいない空き家は、ネズミやカラス・野良猫・野良犬などの格好の住家です。室内や庭に住み着くことにより、建物内は勿論、外壁や庭などへの排便や死骸等から発する臭気のしみ付きや、そこから発生する害虫被害による建物の腐敗などに繋がります。
【対応方法】
・除草、植栽手入れ ・各種害獣駆除 ・害虫対策
湿気や害虫による土台の腐食
空き家管理において最も影響が大きい害虫がシロアリです。シロアリは、水気・湿気を好み4月下旬~5月にかけて発生します。当然ながらシロアリ被害は、最悪の場合、空き家の倒壊も繋がる可能性がある深刻な問題です。また、その他の害虫被害として、ムカデやスズメバチによる建物被害もあります。
【対応方法】
・除草、植栽手入れ ・害虫対策、防蟻処理
木や雑草の生繁による外壁の劣化
庭木や雑草などが生い茂ると、建物周辺を覆い、全体的に湿気を浴びる環境となり、外壁や基礎などの腐食の原因となります。また、そこから害虫等が発生し、様々な建物被害に繋がります。
【対応方法】
・除草、植栽手入れ ・害虫対策
リスク② 防犯面・防災面のリスク上昇
放火等による火災
空き家になることにより、最も懸念することが、放火などによる火災被害です。漏電などによる失火や第三者による放火など、空き家の場合でも火災リスクを避けることはできません。
【対応方法】
・防犯ライト設置 ・火災警備 ・火災保険加入 ・電気製品のコンセントを抜く
不審者の侵入や不法滞在
管理不十分な空き家の場合、外部からの侵入や不法滞在のリスクが高まると言われています。放火や家財・荷物の盗難被害やその他、場合によっては犯罪のアジトとして使用され、管理責任を問われるケースもあります。
【対応方法】
・防犯ライト設置 ・防犯警備 ・損害保険加入
老朽化による倒壊・飛散事故
空き家の老朽化に伴い、ひび割れた外壁部分の倒壊や、屋根・雨樋などの飛散などが起こり、周辺住民や通行人に危害を与えてしまい、損害賠償を請求される場合があります。また、そのような危険家屋を長期間放置することにより、解体等の強制執行を受ける可能性もあります。
【対応方法】
・外壁等のチェック、修繕 ・損害保険加入
ゴミの放置や不法投棄
外部から見て、空き家だと分かると、敷地内(庭など)に荒ゴミや粗大ごみなど不法投棄する人が現れます。ゴミの種類によっては、周辺に悪臭をまき散らすことによる衛生面の悪化や、放火に繋がるケースもあります。
【対応方法】
・外観を清潔に保つ ・庭の手入れ
近隣の空き家が老朽化して倒壊しそうで不安。
近隣の空き家が強風等により、空き家の屋根や外壁が落下飛散しそうで不安。
近隣の空き家に不審者が侵入・滞在している。
近隣の空き家や空き地に放置されているゴミから悪臭がする
空き家敷地内の庭の植栽や樹木から害虫が発生している。
空き家の庭や空き地の植栽が生い茂って迷惑している。
地域住民やご近所の方々が身近なところから始めることができる「空き家問題を未然に防ぐための方法」
1.自治会や町内会などで、防災・防犯等のための「地域の空き家・空き地の所有者・管理者名簿」を作成する。
※法務局にて登記簿謄本を閲覧又は取得することにより、空き家(家屋)や空き地(土地)の所有者を確認することが可能です。(但し、所有者内容が、相続登記や住所変更など未済みの場合は、現状確認が出来ないものもあります。)
2.今後、お隣やご近所の方がお引越しを行うことによって、その住宅が空き家となる場合は、自治会等に対して移転先などの連絡先の報告や登録を勧める。(空き家所有者にとっても、今後、空き家に何かあった時に連絡を受けることが出来るメリットを伝える。)
Point
空き家の所有者に対して、自分達(所有者本人)が引越した後でも、「空や家・空き地が地域社会にとって大切な財産である」又は「周辺地域に対して様々な影響を及ぼす」という認識を植え付けることで、空き家の管理対応意識を高めさせる効果があり、空き家・空き地問題の未然防止にも繋がります。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(老朽危険家屋関係)
- 建築物の維持保全に関する所有者等の義務を明確化しました。
- 危険な状態にある建築物の所有者等に対して指導、助言及び勧告を行なうことができます。
- 勧告に従わない所有者等の氏名等を公表することができます。
- 勧告等に従って必要な措置をとる所有者等に対し、技術的援助又は経費の一部助成を行なうことができます。
- 建築物の所有者等を確知できない場合、土地所有者等へ協力を求めることができます。
- 建築物の所有者等を確知できず、緊急の必要がある場合、市による危害防止のための必要最小限の措置(応急的危険回避措置)をとることができます。
- 建築物の維持保全の状況確認及び所有者等の確知のための調査等を行なうことができます。
- 警察その他の関係機関への協力要請を行うことができます。また、自治会その他の地域団体との連携を図るものとします。
概要
専門家派遣制度 | 市の指導等に従い老朽危険家屋の是正を図る場合に障害となっている課題に対し、法律、建築、不動産等の専門家による相談を実施します。 |
相続調査補助制度 | 勧告相当老朽危険家屋の相続関係が明らかでないなどの課題により、除却ができない所有者に対し、相続人調査等に係る費用の一部を補助します。 |
応急的危険回避措置補助制度 | 所有者が勧告相当老朽危険家屋の危険部分の応急措置を行う場合に、費用の一部を補助します。 |
解体除却補助制度 | 所有者が勧告相当老朽危険家屋を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。 |
土地所有者補助制度 | 土地所有者が所有者不明の勧告相当老朽危険家屋を除却するため、財産管理人申立や明け渡し請求訴訟などを行う場合に、費用の一部を補助します。 |
土地建物寄附受け制度 | 勧告相当老朽危険家屋・土地の所有者が自ら措置を行うことが困難で、かつ跡地管理について地域団体等の協力を得られる場合に、市が土地建物の寄附を受け、老朽危険家屋を除却します。 |
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