借地・借家問題

借地・借家問題で紛争中

空き家や空き地に設定されている各種権利(賃借権・地上権・地役権など)については、権利者との様々な調整・処理を施さなければ売却・処分や活用が出来ず、塩漬け・放置状態となります。立地の良いところに空き地を所有しているにも関わらず、「賃借人とのトラブルが理由で売却や有効活用ができない」という状況で、空き地を持て余していることはないでしょうか。

借地・借家問題は利害関係人(借地人・借家人)に対する対応・交渉が必要につき、問題が長期化することによって根深い問題となってしまいます。その大きな理由は、利害関係人の相続発生に伴い、対象となる利害関係人が増えることで意思疎通が図り辛くなり、益々問題解決が難しくなってしまうのです。

また、借地・借家問題が理由で空き地や空き家を放置している場合、将来、ご自身の相続発生時においては、相続評価と時価とのバランスが取れず、不利な評価となる恐れもあります。尚、近年の相続税の納税方法については、物納がしづらい状況となっており、権利関係が複雑な不動産の場合、特に物納を受け付けられるケースは少ないと思われます。

借地・借家問題の解決

ここで言う、借地・借家の問題解決とは、一つの不動産(空き家・空き地)に対して複数の権利が発生している状況を、使用収益する権利について一本化することにより、その不動産本来の価値を十分発揮できる状態にすることです。そうすることにより、適正な市場流通価値での売却が可能となり、また、市場に見合う使用収益を上げることが可能となります。そのように、借地・借家問題を解決する方法としては、借地人や借家人が保有するその空き家や空き地に付帯する権利(借地権や借家権)について、所有者自身が取得する必要があります。取得方法や対価などについては個別要因があるため、それぞれ異なりますが、権利の整理を行うことで、その空き家や空き地の価値向上は勿論、将来的な活用手段や幅が広がり、空き家・空き地対策にも繋がります。

近年は、借地借家契約についての法整備がなされ、昔のような問題やトラブルを招くケースが少なくなりましたが、古い時代に作成された“内容が曖昧な借地借家契約”については、様々な問題を抱えている場合も多くあります。

当センターでは、借地権や借家権の買取り相談から、所有権(底地権等)の売却・処分のご相談までお受けしております。また、その他、借地・借家問題についての様々なご相談も併せてお受けしております。