空家・空き地の登記

不動産(空家・空き地)登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるよう取引の安全と円滑をはかる役割を果しています。

相続登記

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。

相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。 相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。

以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明でしょう。

住所(氏名)変更登記

今の住所と登記簿上の住所が異なる場合、今の住所に登記簿を変更する登記です。物件を購入した際に前の住所のままで登記された場合にこの登記をして新しい住所に変更します。

住所変更登記については、すぐに登記しなくても問題はありませんし、期限もありません。

ただし、所有している物件を売却する場合や、物件を担保に融資を受ける場合は必ず必要です。つまり、何かの登記を申請する前提として今現在の住所と登記簿の住所を合わせる必要があるということです。通常は売買や融資(担保権の設定)をする司法書士が併せて登記をします。抵当権抹消登記の前提としても必要です。

建物滅失登記

建物、家屋を解体した場合、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。その建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿上に登記するためです。また、建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対して請求される場合もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう注意が必要です。