土地境界のトラブル(敷地境界が確定できていない)
空き家・空き地を放置している理由の一つとして、「“隣地との境界問題“が解決していないため、活用・処分が出来ない」という事情があります。境界問題は、年月が経てば経つほど根深い問題へと発展する場合があります。次世代へ問題解決を委ねるのではなく、今のうちに解決対処することをお勧めします。
土地の境界問題
空き家の敷地や空き地の境界問題について、当事者同士ではなかなか解決できない場合でも、仲介人や土地家屋調査士などの第三者が介入することで、比較的容易に解決処理できるケースもあります。
登記されている土地の表示に関しては、所在地・地番・地目・地積については必ず記載されていますが、土地の位置や境界などが明解に記載された図面等については法務局にも保管されていないケースも多く存在します。また、そもそも、その土地の所有者でさえ、自身の土地に対する境界が何処なのか知らない場合もあり、境界トラブルとなる要因が多く存在します。
境界問題や紛争の解決法
①話合いによる解決
所有権の範囲に関する争いは、隣地者間の話合いによって誤解を解き、解決することが望ましいですが、話合う余地が無い場合などは第三者の介入(土地家屋調査士など)による話合い調整での解決を行います。
②民事の調停制度による解決
管轄する簡易裁判所にて土地所有権の境界を求めるための調停申立て制度です。
この制度は裁判とは異なり、代理人などの選任は不要であり、費用についても少額で済みます。また、解決までの期間も長期化することはありません。
③ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決期間(境界問題相談【解決】センター)を介し解決します。
この機関は、境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界の紛争を迅速・簡易に解決するものです。
④民事訴訟(所有権確認訴訟)
所有権境界を訴訟により解決する方法です。通常の一般の民事訴訟となります。
裁判所は原告の主張する境界が、提出する証拠によって認められるか否かが判断されます。よって、所有権確認訴訟を行う場合、自己が主張する境界線が証拠によって裏付けられているか否かについて事前に十分に検証しておくことが望ましいでしょう。
⑤筆界特定制度による境界の解決
この制度は平成18年1月より開始され、法務局の筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人に意見書や各種資料の提出に機会を与えて外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、現地における筆界の位置を特定する制度です。
尚、この制度で特定された筆界は、所有権界と一致するとは限りません。
境界紛争の予防方法
空き家の敷地や空き地の隣地境界について、時代と共に各所有者が代わっていけば、当時の境界線やポイントが曖昧となってしまうのも否めません。そこで、資格者(土地家屋調査士)が作成した土地の各筆ごとの境界を明示した実測図を基に、関係土地所有者と立ち合い確認のもと押印行い、その確認し合ったことを証する実測図を作成・保管しておくことが望ましいでしょう。また、将来、その土地を売却・処分する際も、その実測図も併せて譲受人に引き渡すことで、将来的にもその土地の境界紛争の防止に繋がります。
現在、既に境界問題を抱えている場合
ご所有の空き家や空き地について、現時点で境界問題を抱えている場合は、その問題の程度に応じて、前述の方法にて問題解決へと進めていくことをお勧めします。また、境界問題を抱えた状態でも売却・処分や活用行うことも可能です。当センターでは、空き家・空き地のご所有者様のご意向や背景に沿った方法をご提案させて頂きます。