コラム

COLUMN

最近、よく聞く「成年後見制度」、皆さまはご存知でしょうか?
ご高齢者になられて認知症などを患われた方の財産管理や、その他日常生活において大切な法律行為
(契約など)を本人の代理で行う人(支援者)を定める制度です。

 

「施設(老人ホームなど)に入所している身内が住んでいた自宅が空家になっており、
防犯面の問題や庭の植栽手入れができず、ご近所に迷惑をかけないか心配。また、そのような
自宅を売却して、施設に支払う費用などに充当したい。」

そのようにお悩み・お考えの方は一度、制度利用をご検討になられてみれば如何でしょうか。

 

制度利用には、ご本人の判断能力の状況によって種類があります。

・「補助」(判断能力が不十分な人)
精神上の障害によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、
難しい事項については援助をしてもらわないと出来ないという場合です。

・「補佐」(判断能力が著しく不十分な人)
精神上の障害によって判断能力が特に不十分な方を保護します。簡単なことであれば自分で判断でき
るが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないと出来ないという場合です。

・「後見」(ほとんど判断ができな人)
精神上の障害によって判断能力を欠く状況にある方を保護します。大体、常に自分で判断して
法律行為をすることが出来ないという場合です。

 

その他、将来に備えて、「今はまだ元気。けど、もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる
人が欲しい」という方の為に、支援してくれる人と将来の約束を行い、支援内容を決め、予め本人と
支援者の間で任意に契約を行う「任意後見制度」がございます。

特に、不動産の場合は、売買の手続き時に伴う不動産登記を行うためには、必ず本人の意思確認
が必要となります。しかし、本人が認知症などにより意思決定ができない場合は後見人が本人に
代わって意思決定を行います。

成年後見制度は、大切な資産を守り・本人のために効果的に資産活用するための有効な制度です。

 

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「後見制度と不動産」の実務については  https://www.toplife.jp/contents/guardianship/

2015年10月9日
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