コラム

COLUMN

私たちが住む地域や街中の至るところに空き家がありますが、「空き家」と一言で言っても様々な「空き家」が存在します。『一戸建ての空き家』『マンションの空き家(空き室)』『アパートやハイツの空き家(空き室)』『連棟住宅の空き家』など、様々な住宅形式の空き家があります。
また、『直ぐに利用可能な手入れが行き届いた空き家』や『ボロボロで今にも倒壊しそうな空き家』『都心の一等地にある空き家』『山奥にある空き家』など、保守状況や環境についてもそれぞれ大きく異なります。

当センターでは、今まで様々なタイプや形式の空き家を取扱いさせて頂きましたが、その中でも最もご相談が多い内容は、経年劣化で利用困難となっている空き家の対応についてです。そこで、昨年、当センターがご相談を受けて対応させて頂いた空き家問題解決実例をご紹介させて頂きます。

ご相談案件及び内容) ※空き家問題を実際に解決した事例

物件種類:木造連棟(二件連棟)住宅の内、一件部分
建築年月:昭和40年8月建築(築後約56年)
建物状況:相続してから何年も利用しておらず、空き家で放置状態が続いている。
建物は雨漏れが発生し、屋根瓦が強風で飛散する可能性がある状況。


対象物件は木造の連棟住宅(二件連棟)の内の片側一件につき、解体時は隣家と切り離しをしなければならいことから、連棟住宅一棟全てを解体することを提案したが、隣家所有者の同意を得ることが出来ず、結果、単独で解体する方向で準備行う。
解体準備を行うなか、切り離す隣家の反対側の隣家(空き家)へ解体作業の挨拶をするため、所有者様宛に「解体工事ご案内」のお手紙を差し上げたところ、その住宅も同時に解体を希望されていた。
しかし、その住宅も木造連棟住宅につき、その住宅を解体するためには、その住宅の隣家の所有者に解体(切り離し)承諾を得る必要がある。
そこで、その住宅の隣家所有者に手紙を送り、事情をご説明の上、解体承諾を得て解体することが決定した。(隣家は賃貸中につき、そこに所有者は居住していなかった。)

同時に解体することとなった住宅
解体撤去する住宅2件


結果、上記の経緯で、連棟住宅の隣家同士を解体することとなり、解体準備を進めていった。
その過程で、解体費用については建物面積規模に合わせて按分し、解体に伴う隣家切り離し後の補修費用はそれぞれの負担とした。


解体後、更地となった土地については、再度、測量行い、それぞれの面積を確定させ、「2区画を一体の土地」として、当センター関係の宅地建物取引業者にて売却行うこととした。(それぞれ単独の土地面積は狭いため、2区画一体として売却する方が望ましい。)

解体後の更地写真①
解体後の更地写真②


結果、そこにマイホーム建築を希望する購入希望者が現れ、無事、成約した。
尚、売却代金についても、土地面積の按分でそれぞれ代金分配が行われた。
よって、解体費や隣家切り離し補修費その他測量費などは、売却代金で賄うことが出来た。

以上が昨年、空き家問題のご相談を受けたお客様のご案件の解決実例です。
この案件については、当初ご相談を受けたお客様の空き家と隣家の空き家を同時に解体⇒処分することが出来たことから、空き家問題の案件としては良い結果として解決致しました。
ただ、当初にご相談いただいた時から最終的な売却処分に至るまでに、概ね2年ほど経過しており、隣家や近隣などとの粘り強い交渉や様々な関係人との打ち合わせが必要となるケースも多くあります。
また、そのような隣家や近隣との折衝などのスキルは、幅広い知識や経験が必要な専門的な分野も含まれています。

空き家問題は、ご相談者様のご事情や物件の属性、その他周辺環境など様々な要因で構成されており、同じ問題案件は一つとしてございません。
過去、様々な空き家問題のご相談をお受けするなかで、当センターが最も大切にしていることは「ご相談案件の資産価値の最大化」です。
現状では“負の財産”となっている空き家(不動産)をどのようにすれば、価値を高めることが出来るのか! その答えが見つかれば、問題解決の道筋を立てることが可能です。

今まで様々尚問題を解決へと導いた当センターの知識と経験を、是非、今、お抱えになられている空き家問題の解決にご活用いただければと思います。






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2022年8月2日
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