コラム

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空家譲渡時の「特別控除」の新設/平成28年度税制大綱

政府与党は、空家等対策特別措置法の施行に伴い、適切な管理が行なわれていない空き家の
発生を抑制することを目的とし、空き家等を売却した際の譲渡所得の特別控除を導入こととしました。
相続により生じた空き家で旧耐震基準(原則、昭和56年6月以前の建物)しか満たしていないものに関して、
相続人が必要な耐震改修や除却(解体等)を行なった上で、建物または土地を売却した場合の
譲渡所得について3,000万円特別控除を適用できるようにします。
但し、これには一定の用件を満たす必要があり、その用件は以下の通りです。

 
1.相続開始までは居宅として利用されており、相続により空家となった。
1.昭和56年5月31日以前の建築確認申請がなされた。
1.区分所有建物ではない(マンションなどではない。)
1.相続開始から3年を経過する日の属する年以内の相続である。
1.売却価格が1億円を超えないこと。
1.相続から空家のままであり、使用履歴がないこと。
1.公的証明書等が発行されていること。

 
基本的には、上記の条件全てを満たす必要がありますが、控除額3,000万円は大きな節税効果を齎します。
今後の動向に注目です。

 

2016年1月20日
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