平成27年の国勢調査の速報値によるところ、とうとう日本も本格的な人口減少段階へと突入したようです。
また、併せて少子高齢社会を迎える中、国民の大切な資産である中古住宅の有効活用や
中古住宅流通市場の拡大による経済効果発現・ライフステージに応じた住替えの円滑化による
豊かな生活の実現等は重要な課題であることは言うまでもありません。
一方、日本の中古住宅流通量は年間おおよそ17万戸前後となっており、
新築住宅の供給戸数の約70%程度という低い水準で推移しています。
このように中古住宅流通が増加しない要因の一つとて、消費者が中古住宅の品質を把握しづらい
状況にあることが挙げられますが、私たちのような宅建業者が中古住宅の取引時において、
専門家によるインスペクショの活用を促すことにより、消費者が安心して既存住宅の取引を行える
市場環境整備を図ることを目的として、この度、新たな法案が閣議決定されました。
また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、
宅地建物取引業の務に従事する者資質向上や、消費者利益保護の一層徹底を図ることとしています。
◆以下の条項を宅建業者に義務付け
《媒介契約時》
媒介契約の際に住宅検査(インスペクション)業者のあっせんに関する事項を盛込みます。
具体的には、宅建業者がインスペクション業者のあっせんが可能か否かを示し、
媒介依頼者の意向に応じてあっせんをすることになります。
《重要事項説明時》
該当する住宅が検査実施済みか否かを表記します。実施済みの場合はその検査内容
(インスペクション結果)を買主に対して説明します。
《売買契約締結時》
該当する住宅の現況に関する情報を売主・買主それぞれに確認していただき、
その内容を契約書類に記載します(書面交付)。
上記以外にも様々な内容が盛り込まれており、売買時の住宅検査の慣例化に向けて、
かなり積極的な改正案になっています。
この改正により、消費者の安心を確保しつつ、売買とリフォームの促進を目指す事が国の狙いですが、
一般の消費者が安心して質の高い中古住宅が取得可能な環境整備が幅広く整うには、
まだ少し時間がかかりそうです。