コラム

COLUMN

近年、住まなくなった空き家を賃貸活用するケースがとても増えており、
それに伴い、各種保険や賃貸保証など、賃貸活用を行う上での様々な環境整備が整い、
一般の方も安心して賃貸業を行うことができるようになりました。

空き家を賃貸する方々の事情も、

「買い替えて住まなくなった空き家を賃貸する人」
「転勤でやむをえず賃貸する人」
「住宅ローンの返済難で賃貸する人」
「相続した実家を賃貸する人」
「賃貸活用を目的に取得した住宅を賃貸する人」

等々・・、様々です。

その中で、賃貸する空き家に、「住宅ローン」が残っている場合、
賃貸活用時には注意が必要です。その理由は、住宅ローンの借り入れ当時、
あくまでも自己居住を目的として取得するためのローンであることから、
事情の変化(賃貸等)の際は、原則、借入先の金融機関の承諾が必要となります。

例えば、「転勤でやむをえず賃貸するために承諾して欲しい」
「売却しても住宅ローンの完済がでないため、やむをえず賃貸するために承諾して欲しい」等、
金融機関に申請します。事前に金融機関に報告・承諾を行わずに賃貸した場合、
契約違反により、「期限の利益の喪失」や「優遇金利の見直し」などの
ペナルティーを科せられる可能性があります。

ただ、実際のところは、金融機関に対する承諾が必要と知らずに、
そのまま賃貸活用している方々も多くおられるのが実情です。
また、昨今の住宅事情や情勢などを鑑み、金融機関側もあまり事細かく
追及していない現状もあります。
金融機関の立場としても、住宅ローンを完済されるよりも借り続けてもらう方が望ましいですし、
また、資金難等にてローンを滞納されるよりも賃貸活用してでも約定通りに返済続けてもらえる方が
望ましいという本音があると思われます。

「住宅ローンが残っていれば、賃貸活用が出来ない」と思っていた方も多くおられるようですが、
近年は、金融機関も柔軟に対応していることから、活用を断念していた方は、
一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

2019年1月13日
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